金融商品取引に関する苦情処理措置
および紛争解決措置について
当社では、金融商品取引に関するお客様からのご相談・苦情等について、誠実かつ迅速に対応し、十分なご説明を尽くしてご理解をいただけるよう努めております。
万一、当社の対応にご納得いただけない場合や、当社以外の第三者機関を通じた解決をご希望される場合には、金融商品取引法に基づく「金融ADR制度(裁判外紛争解決手続制度)」をご利用いただけます。
当社は、金融商品取引におけるお客様からの苦情および紛争の公正・中立な解決を図るため、当社が正会員として加入する「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」および「一般社団法人 日本投資顧問業協会」が業務を委託している下記の第三者機関を通じて、苦情処理措置および紛争解決措置を講じております。